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 養育費について 



1.養育費の支払いが滞った場合の対処法
 
 
養育費の支払いを確保するための方法は、

 ①履行勧告

 ②履行命令

 ③強制執行

 等がございます。

 但し、これらのお手続きは、養育費についての取り決めを、公正証書や調停調書等によってしっかりとした形で書面に残しておかれていないと難しい場合もございます。

 このような書面がないという方は、一度弊センター宛てご相談下さい。

 解決方法等について、しかっりとサポートさせて頂きます。


 




 ①及び②は、調停等によりお取決めを行って頂いた場合に、家庭裁判所に対して申し立てを行います。

 ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。



 ここでは、③の方法についてお話しさせていただきます。


 まず、離婚の際に公正証書を作成いしていたか否かで採るべき手段が異なります。


 1)公正証書が存在する
  この場合には、公正証書に基づき強制執行が可能です。
  また給料等の差し押さえも可能です。
  (原則として給与額の1/2まで)


 2)公正証書は作成していない、又は口頭のみの契約である
  この場合には、地裁に対して債務不履行の問題として訴えを提起する
  か、又は、家裁に対して改めて養育費用の支払いの調停の申し立てを
  行うかいずれかの方法によることとなります。
  
  請求が認められれば養育費の支払いを確保できる可能性は非常に高く
  なります。


 ご参考までに、地裁での訴えをご選択頂く場合には、認容判決を得た後に、冒頭の①~③のいずれかの手段によって支払いを確保していくこととなります。

 実態に即した対応は可能ですが、調停に比べ費用は多く発生することとなります。


 
 訴訟や調停のお手続きは難しい部分も多くございます。

 詳細はお気軽に、専門の離婚問題サポートセンターまでお問い合わせ下さい。






 上記 2)の場合でも、公正証書を作成することが出来れば訴訟や調停等をご利用頂かずとも済みます。


 いずれに致しましても、事前にきっちりとしたお取決めを書面にて行って頂くことが最善でしょう。


 これらのお手続きを弊センターでお任せ頂ければ、万が一支払いが滞るような事態に陥ったとしても、詳細を把握させて頂いておりますので、その後のサポートも確実かつ迅速に行うことが可能です。


 離婚問題サポートセンターでは、

 様々な士業による【ワンストップサポート】を実現致しております。


 このような問題はどこに相談すれば良いの?

 『必要な手続きは分かるんだけど、弁護士さんは敷居が高いし・・・』



 などどいったお声をよく耳に致しますが、弊センターにお任せ頂ければ、ご相談の窓口となることはもちろん、その後のお手続きに関しましても、すべて対応が可能です。

 多くの方から『相談して良かった』とのお声を頂戴致しております。


 お困り・お悩みの際には、お気軽にご相談頂ければ幸いです。






2.経済的事情による養育費の減額請求
 

 
離婚の際に養育費を取り決めたものの、
 その後の事情の変化により、支払が困難になったりあるいは、もう少し負担を増やしたとしても問題がないような経済状態になったりと、
 新しい生活をスタートさせれば、その当時は想定していなかった状況となる可能性も十分に考えられます。


 このような事情の変化に対応出来ないのであれば、離婚の際に養育費の支払う側が慎重になり過ぎる可能性もございますし、時代や国家単位での経済情勢の変化等には当然に対応できないこととなります。


 
したがって、取り決めを行った当時からは想定し難い、個人的・社会的事情の変化が存在する場合には、養育費の増・減額の請求が可能です。


 但し、増・減額が認められるケースはそれほど多くありません。


 やはり当初の取り決めの際に、しっかりとした根拠のもとに、養育費を算定するべきでしょう。



3.再婚による養育費の減額請求
 
 
よく耳に致しますのが、

 『俺(お前)が再婚したら、養育費の支払いは行わないからな。』

 といったようなことです。


 実際に、離婚協議書等をお作りいただく段階でも、よくご質問を受けます。


 ほんとうにこれで良いのでしょうか?




 
回答と致しましては、

 『当然には養育費の支払い義務はなくなりません。』

 ということになります。


 お子様について、新しい配偶者との間で養子縁組がなされた場合や、お互いに新たなパートナーと新しいスタートを切り特段の事情が認められるような場合には、減額請求が認められる場合もございます。


 詳細につきましては個々案件により異なりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。







4.養育費についての基本的な考え方
 
 
離婚に伴い夫婦間では法律上関係が断たれたとしても、子との関係は一生継続します。

 親権者を定め傍に置き養育・監護するのは一方の親かもしれませんが、もう一方の親は経済的援助等でかかわっていくのは当然の義務です。ただ子のお金は、子のためのものですので、確実に支払う事が可能な範囲内で決定する事が大切です。


 ちなみに慰謝料とは異なりある程度の明確な基準(相場)がございます。


 弊センターまでご一報いただければ、少しの質問にご回答いただくのみで、すぐに回答を差し上げます。


 
養育費は原則20歳程度(最近では取り決めによって18歳や22歳という案件もございます)までは支払いが続く長期的なものでございます。


 したがって不払い事例も多く存在致しますので、公正証書を作成しておくべきです。

 ぜひ弊センターまで一度ご相談下さい。




5.養育費の請求に期限はあるの?
 

 
『協議離婚をしたんだけど、別れる際は何も決めていなかった。今になって請求したい(された)んだけど、どうすれば良いですか?』といったご相談を多くお受け致します。


 さてこのようなケースではどのようにすれば良いのでしょうか?



 まず、ひとつ目に、

 養育費を後になってから請求できるのかどうかといった問題がございます。

 
これは可能です。
 
 財産分与等とは異なり、2年という消滅時効にはかかりません。


 さらに可能となれば、今までの分(過去の分)も遡って請求ができるのかが気になるところです。


 
これも、原則的には請求が可能です。



 まず、請求が可能だという点に関してですが、
協議離婚の際に取り決めを行っていただくものと同様の方法で、その額や支払い方法について決定して下さい。
 
 また、この場合にも、決定した事項は書面に残し、可能であれば公正証書で作成されることをお勧め致します。


 次に過去の分まで請求ができると申し上げましたが、この問題は少し複雑です。

 それは、いつまで遡れるのかという事です。


 これには2つの考え方が存在します。

 1つ目は、扶養を請求したときまで遡れるという考え方です。


 2つ目は、扶養請求者の状態や扶養義務者の経済状態等を総合的に勘案し、妥当な時期まで遡って請求できるという考え方です。


 いずれにしても、どちらか一方に偏った考え方ではなく、両者の考え方を取り入れ、さらに当事者の状態やそれまでの経緯等も含め柔軟に対応していく必要がございます。

 詳細については、離婚問題専門の弊センターまでお気軽にご相談ください。






6.養育費の算定方法や基準
 
 
先にもお話をさせて頂きましたが、

 
養育費には、慰謝料とは異なりある程度の相場を見出すことが可能です。
 

 どのようにするかと申しますと、算定表を使用致します。
 

 お子様の人数やご夫婦の所得をお差し入れ頂ける場合には、

 基準となるべき養育費の算定が可能です。

 算定をご希望の方は弊センターまでお問い合わせ下さい。


 養育費は個別具体的に算出すべきものではございますが、当該表により導きだされる数字も、ある程度個別案件に対応可能なように改良されておりますので、これを基準にしていただいても特段に事情が存在しない限りは、問題はございません。


 但し、あくまでも基準額を提示しているに過ぎませんので、疑問やご質問をお持ちの方は、徹底的に話し合いの機会をお持ち下さい。

 終局的には、支払うことが可能な数字でなければ
、協議する意味はございません。

 お互いにご納得頂けるポイントを見出すのも私たちの業務ですので、一度ご相談いただければ様々な面からの最適な額について調査致します。

 ご安心のうえお任せ下さい。


 やはり、養育費の額や支払い方法については、夫婦間の話し合いで決定するのが原則です。

 お子様の年齢や、お互いの収入、これまでの子育てに要した費用等を総合的に勘案して決定されるのが良いかと思います。


 本来滞ってはならない性質のものですが、何らかの理由により滞るケースも少なくありません。

 そうした場合への対策として有効なのが、公正証書です。

 公正証書は弊センターでも作成が可能です。

 お気軽にお問い合わせ下さい。

 
 
話し合いがうまく進まずお困りの方は、一度、専門の離婚問題サポートセンターまでお問い合わせいただければ幸いです。
 
 





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