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 親権を勝ち取る 


1.親権とは?
 
 離婚を行う際には、必ず親権者を定めなければなりません。

 次に親権の内容には、

 
 ①身上監護権

 ②財産管理権


 の2つがあると考えられております。



 ①身上監護権にはさらに、


 ァ)居所指定権
  住む場所を指定できます。強制力を伴います。

 ィ)懲戒権
  お子様を叱る権利です。合理的な範囲を超えれば【虐待】です。

 ウ)職業許可権
  親権者が許可をして初めて適法に未成年者は就労が可能です。

 エ)身分上の行為に対する代理権
  相続や養子縁組等は、原則として親権者の許可が必要です。 


 の4つに分類することが可能です。



 ②財産管理権については、その名の通りお子様の財産を管理する権限をいいます。

 但し、親子の間で利益が相反する場合には、例外的に認められません。



2.親権者の決定
 
 お子様が幼児期である場合には、母親が優先される傾向にあります。
 お子様が、15歳以上である場合には子の意思を尊重し決定するようです。

 年齢以外の要素と致しましては、兄弟姉妹がいる場合に、離れ離れにするのはどうかという問題や、夫婦のどちらかに離婚の原因が存在する場合(有責性)、経済力等がございます。

 いずれに致しましても、財産的な事項の決定とは異なり、より柔軟な対応が求められます。

 一番良い方法は、やはり子の福祉(利益です)を最大限に尊重したものとなるでしょう。

 当事者間の話し合いのみで決定できない場合には、調停等を利用する方法もございます。
 また我々専門家の知恵をお借りしていただくというのも一つの方法でしょう。

 お困りの際には、ぜひ一度ご相談下さい。







3.親権者と監護権者の違い
 
 通常【親権】と言えば、タイトルの両者を含むものです。

 つまり、親権者は、親権に基づき子を監護し養育します。

 この【監護し養育する】を言う部分のみを切り離したものが監護権といわれるものです。

 ごく稀にですが、かたくなに、親権者の立場を譲ろうとしない配偶者がいらっしゃいます。

 もちろん、お子様への愛情でおっしゃられているのでしょうが、愛情のみではどうしようもない部分もございます。

 このような場合に、親権者はそのままにするが一方を監護権者として設定することにより、より柔軟な形でお子様の利益を最大限に尊重する目的を達するために、監護権者を別に設ける場合もございます。


 但し、通常はやはり親権者及び監護権者は同一であるものですので、特段の事情が存在しない限り、お勧めは致しておりません。


 別々に定める場合においても、特別な手続きは要しません。

 ご夫婦の協議で決定していただけます。



4.子供と一緒に暮らしたい
 
 お子様が、何らかの理由で強制的にご夫婦の一方の下にいる場合にはどうすれば良いのでしょうか。

 上記のように親権者を決定したものの、親権を持たないご夫婦の一方の所から帰ってこない。といったケースも十分に想定されます。
 このような場合には、法的に何か手だてはないのでしょうか。

 このような場合にはまずご相談下さい。

 家事調停、家事審判、人身保護手続きといった制度を利用し解決へ尽力させていただきます。

 また、制度の利用に際しての時間的余裕がないといった場合には、仮の処分(保全処分といいます)を求めることも可能です。

 昨今、DV等上記のようなケースに陥ることも少なくありません。







 親権を勝ち取るためには、子にとって暮らしやすい良い環境作りが大切です。

 法的なサポートも含め、豊富な経験に基づき対応させて頂きます。

 お気軽にご相談下さい。


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