面接交渉・面接交渉権・面接交渉 方法・面接交渉
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京都の離婚問題は専門の望月綜合法務事務所にお任せ下さい
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以上です
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協議離婚、調停離婚、裁判離婚、離婚協議書(公正証書)、財産分与契約書、慰謝料、親権者の決定、
養育費、面接交渉、離婚後のサポート、年金分割、婚姻費用分担
など、すべて迅速に対応致します。
ようこそおいで下さいました。
ほっと一息お入れいただければ幸いです。
弊センターでは、
ご相談者の方にゆったりとした雰囲気の中お話頂けるようなオフィス作りを心がけております。
法的なサービスについて万全のサポートが出来ることは、我々としては当然のことです。
それ以上に、離婚問題を紐解いていくために大切なことは、心のケアです。
この部分をおろそかにして、解決はあり得ません。
弊センターは、法務相談はもちろん、離婚の総合カウンセリングオフィスとして多くの方からお問い合わせを頂戴致しております。
まずは、ゆっくりとお話をお聞かせ頂くことから始めます。
おひとりでお悩みにならずに、些細なことからでも結構ですので、お困りの際にはお気軽にご相談頂ければ幸いです。
メンバー士業のご紹介
○弁護士 4名
○公認会計士 1名
○税理士 5名
○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
○離婚専門スタッフ 3名
総勢18名のスタッフでご相談を承ります。
弊センターでは、離婚に関連する多くのお手続きを、
①分かりやすく
(各スタッフが専門業務としておりま
すので、知識が豊富です)
②ワンストップ
(弊センターひとつですべてお任せ頂
けます)
③少ない費用
(総合的にお手続きをお採り致します
ので、コストダウンが可能です)
で承ります。
ご安心の上、お任せ下さい。
(スタッフは結婚の経験がある者のみで構成し、法的サービスのみならず心のケアを含めたきめ細やかな対応でご相談をお受 け致しております。)
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1.面接交渉権の性質
面接交渉権は終局的には、子の福祉を最大限に尊重しなければならないものです。
つまり別居中のお子様と面会していただくために必要なものは、子の利益を優先することにつきます。
当事者間の話し合いでは、子供との面接交渉権を、離婚に関しての協議を行うための切り札的存在として持ち出される場合もございます。
ご相談をお受けする中で、『協議離婚に関して色々なことが決まってないから子供とは会わせない。』といった内容の発言を耳にします。
これは正当なものなのでしょうか?
かたくなに相手方がお子様との面談を拒否するような場合においても、お子様の利益を害するような事情が特段に存在しないのであれば、面接交渉権は否定されるものではございません。
お子様のためにも、ご夫婦間での交渉の引き合いとして利用されないよう、きっちりと話し合いをする必要がございます。
『子供に会えない、会わせてもらえない。』
『調停や公正証書で決めた内容を守ってもらえない』
また、特別な理由があり、
『約束はしたけど、どうしても子供に会わせることが難しい。』
このようなことでお困りの際には、お気軽に専門の離婚問題サポートセンターまでご相談いただければ幸いです。
2.面接交渉の種類
面接交渉の種類と題しましたが、方法とお考えいただければ幸いです。
面接交渉の種類には、現在は様々なコミュニケーションツールが発達致しておりますので、それに比例する形で多く存在致します。
簡単にですが、その方法を紹介させていただきます。
①面談
面談には、軽食から宿泊を伴うものまで幅広く決定していただけま
す。
②電話
携帯電話の発達により、自由に通信が可能です。
権利として設定するよりも、その頻度等規制する目的で設けられる
ケースも
多くございます
。
③メール
こちらも上記②と同様に、規制的な意味合いでの設定が考えられる
のではないでしょうか。
④手紙
現在では、メールの方が手軽さによって多く使用されておりますが、
直筆でのやり取りには心温まるものがございます。
また、お子様が幼い場合には、利用価値は高いものでありますので、
弊センターでもお勧め致しております。
方法は様々ですが、お子様と連絡が可能なように、常に最新の情報提供を受けられる環境づくりも大切です。
3.面接交渉の拒否①
子の福祉を害しない範囲で面接交渉権が認められるとする考え方に異論はございませんが、結局のところ、現場レベルにおいては拒否されうる事態も十分に想定されます。
子の連れ去りを懸念するといった理由によるものも多くございます。
このような場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。
無理やり強引に、子との面接交渉を実現することは不可能です。
専門家によるアドバイスやカウンセリングを行うことによって、相手方にも子供のためだということをご理解いただければ、その態度にも変化は見られることでしょう。
また調停等の場において、同様の手続きをお取りいただくのも一つの方法です。
ご参考までに面接交渉の頻度と致しましては、
①月一回程度・・・30%
②月二回程度・・・15%
③2ヶ月に一回程度・・・10%
となります。(概ねの目安としての数字となります)
以上から、専門的な勧点から判断致しましても、月一回程度の面接交渉を認めるのが妥当なラインではないかと考えます。
上記で申し上げましたとおり、直接に強制することは不可能ですが、間接的に強制することは可能です。
通常は、夫が面接交渉権を持ち養育費用を負担するというスタイルが統計的に多くなっておりますので、養育費用とのバランスから、牽制と均衡が自然に保たれているはずです。
さらに、書面において残しておかれる場合には、面接交渉の規定に違反した場合には、○○といった損害を賠償する責任を負う。といった内容の規定も併せて設けられると良いのかもしれません。
特別な理由がないのにもかかわらず、子供と会うことを拒否されている。
といった方は、一度弊センターまでご相談下さい。
これまでの豊富な解決方法によりサポートさせて頂きます。
ご安心のうえ、お気軽にご相談下さい。
4.面接交渉の拒否②
次によくご相談をお受けするのが、DVが理由となっている場合です。
離婚原因もDVによる場合には、当然に懸念されるところです。
面接交渉権を主張する側においては、自身の行動を改める他ございません。
自身の誠実な態度を相手方に示していくことにより信頼を得ることが大切です。
『そんなつもりはないのに会わせてもらえない。』
と言ってご相談にいらしていただきますが、やみくもに自分の考えを相手方に主張するばかりでは解決できません。
まずは、相手を思いやる気持ちから始めてみてください。
いくらでも、何度でもご相談には応じさせていただきます。
経験豊富な男性スタッフが対応させていただきます。
男同士、腹を割ってお話致しましょう。
DVの被害者となる立場からは、家庭裁判所を利用するのが良いでしょう。
面接交渉拒否の審判の申し立てを行って下さい。
また地裁に対しては、DV防止法に基づく保護命令を申し立てることも可能です。
これにより、接近の禁止や住居からの退去命令を裁判所から出してもらえることとなります。
ご不安に思われていらっしゃる方は、早急な対応がとても大切です。
ご相談は、お気軽に離婚問題サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
5.面接交渉の拒否③
最後に、別居時の面接交渉について、話し合う余地はないのでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求は認められないケースも多くありますが、このケースでも、別居状態は継続することとなるものの、子と会う機会や方法についての取り決めができていない等、別居時の面接交渉について多くご相談を頂戴致します。
面接交渉については、離婚訴訟の付帯請求として裁判上で取り扱ってもらうことができません。
したがって、別居中に離婚訴訟を提起した場合でも、面接交渉は別のお手続きをお取り頂く必要があります。
具体的には、裁判外での話し合いができないようなケースでは、面接交渉についての調停を申し立てることとなります。
その中で、子の福祉に合致するように協議を行い決定します。
別居中であり子と会えない状況にある方は、
いつでもお気軽に弊センター宛ご相談いただければ幸いです。
親身になって対応させていただきます。