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1.婚姻費用とは
ご夫婦の婚姻期間中において、その家庭を維持していくために必要な費用を【婚姻費用】といいます。
婚姻費用の例を挙げると、
①衣食住のための費用
②生活費
③医療費
④娯楽費
⑤子どもの養育費
⑥教育にかかる費用
などがございます。
夫婦には、互いの生活を自分の生活の一部として、自己と同レベルの生活を相手方も続けていけるよう扶養しなければいけないという
『生活保持義務』
というものがございます。
夫婦は、その資産や収入その他の一切の事情を考慮したうえで、この婚姻費用を互いに分担し負担するものとされております。
婚姻費用は社会通念上相当と認められる範囲内の支出に関して認められます。収入や社会的地位等の観点から判断していくこととなります。
別居していたとしても、正式に離婚を行うまでの期間は婚姻関係が継続しておりますので、互いに分担する義務を免れることはできません。
つまり、夫が不倫相手の元に行ってしまい別居状態になっていたり、DVから逃れるために別居をしている場合であっても、原則としてその生活費を婚姻費用として請求できることとなります。
『家庭内別居をしていて生活費は一切もらっていない』
『別居中の生活費ってあいてに請求できないの?』
といったお悩みをお持ちの方は、離婚問題サポートセンターまでお気軽にご相談下さい。

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2.婚姻費用についての取り決め
婚姻費用の額やその支払い方法等は自由にご夫婦の間での話し合いで決定していただけます。
特段の事情がなければ、現在の生活費に基づき算出していただければ、その額が、個々家庭の実態に即したものとなるでしょう。
ご夫婦の間での協議が整わない場合には、家裁に対して調停の申し立てを行うことも可能です。
調停の場においても、原則としてご夫婦の合意が前提となりますので、それが叶わない場合には、審判手続きへと移行することとなります。
養育費の場合と同様に、ご夫婦の収入等から客観的な基準を提案することも可能です。
ご質問は、弊センター宛てお気軽にお問い合わせ下さい。
3.婚姻費用の支払の確保は?
婚姻費用の支払いを確保する手段は、養育費の場合とほぼ同様の手続きとなります。
協議により定めることが最善だと考えます。
これにより合意が出来た場合には、その内容を公正証書等で作成しておきますと、裁判所の判決を経ることなく直ちに強制執行が可能です。
また、協議がまとまらなかったり、話し合いに応じてもらえない場合には、
家裁に
「婚姻費用分担請求の調停」
を申立てることとなります。
この調停で合意が成立すれば、調停調書を作成して婚姻費用を支払ってもらうことになりますが、
仮に、調停が成立しない場合には、審判手続きへ移行となり、審判により婚姻費用の分担額が定められることになります。
いずれにせよ、家裁での調停や審判等を経て作成された書類に関しても公正証書と同様に強制力を伴いますので、同様に強制執行をしていただくことが可能となります。
さらに家裁の制度を利用し、婚姻費用の分担を定めた場合には、強制執行の他に、履行勧告や履行命令といった制度も利用が可能です。
4.婚姻費用の額
婚姻費用の額を定める法律はございません。
したがって、ご夫婦でどの程度の金額が必要なのかをよく話し合い、お互いに納得する額で合意することが望ましいでしょう。
標準的な婚姻費用の額の算定につきましては、養育費と同様に、算定表より算出が可能です。
この算定された額を基準、その他の個別事情を考慮し適切な額を定めることとなります。
詳細につきましては、個々案件により異なりますので、専門の離婚問題サポートセンターまでお気軽にお問合わせ頂ければ幸いです。

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