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1.よく耳にする慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛を金銭によって賠償するという性質のものです。
一般的には、『離婚』と聞くと、
すぐに慰謝料と言う言葉が頭をよぎりますが、
実務上・実態としては全てのケースで認められるものではなくごく限られた案件でのみ認められるものであり、また簡単には認められませんし、欧米等に比べればその額は比較的少ないものです。
ワイドショーやスポーツ新聞等では、
『芸能人やスポーツ選手の○○さんが妻に浮気の慰謝料として慰謝料○億円』
といったような記事をよく目に致しますが、
特別なケースであって決して一般的ではございません。
これは、額についてはもちろんですが、慰謝料請求自体にも言えることです。
慰謝料が認めれれる主なケースと致しましては、
・不貞行為
・悪意の遺棄(家庭を捨ててかえりみないようなケースです)
・DV
・セックスレス
などではないでしょうか。
さらには、これらの中でも認められるケースは限られております。
また、慰謝料の額については、明確な基準や相場はございません。
一般的には、100万円・150万円・200万円・300万円といった額で請求されるケースが多いのですが、
具体的な請求の根拠を明確にしなければ認められるものではないですし、支払う必要はございません。
『慰謝料請求を考えているけど、方法や金額が分からない』
『突然、慰謝料請求の内容証明郵便が届いた』
上記のような理由でお困りの方は、弊センター宛て一度ご相談下さい。より良い解決方法を提案させて頂きます。

2.不倫相手に対する慰謝料は?
例えば、夫が未婚の女性と浮気をし、夫婦関係が破たんに至った場合、妻に対しての法律関係は、夫と当該女性は、共同不法行為者として妻に対して連帯して損害賠償責任を負います。
ややこしい表現ですが、
つまり、このケースでは、
妻は夫に対しても浮気相手の女性に対しても慰謝料を請求することが可能だといえます。
通常、連帯責任を負う場合には、どちらに請求しても、またどちらか一方のみに請求しても問題はございませんが、
離婚における不貞行為に対する慰謝料請求は、このケースで申し上げれば、夫に請求し、さらに相手方の女性に対しても請求するというのが一般的です。
これは、夫を免責するとするならば、婚姻関係の破綻が客観的に不明確となり、そうすれば、相手方の女性の行為に対しての不法行為責任を追及するのは難しくなる、若しくは離婚という観点からの慰謝料請求は認められにくいという考え方によるものでしょう。
簡単に申し上げますと、
①浮気によって婚姻関係が破綻
↓
②有責配偶者(浮気をした配偶者)に慰謝料請求
↓
③共同不法行為者(浮気の相手方)にも慰謝料請求
というような流れとなります。
(正確には異なります。)
夫を許して離婚はせず、しかし、浮気相手には離婚するほどの精神的損害を被ったのでその分を賠償して欲しい。というのは認めれないケースもございます。
慰謝料の額についても、上記ケースで申し上げれば、
夫・・・ 250万円
女性・・・150万円
といったように、有責配偶者(夫)が高額になる傾向にあります。
(※上記金額は単なる例示に過ぎません。)
婚姻期間や不貞行為の期間、不貞行為に至った経緯、相手方の女性は未婚なのか否か等、様々な条件を総合勘案し慰謝料は決定致します。
ご不明な点は、弊センターまでお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

3.慰謝料の請求方法
慰謝料請求は、離婚に伴う各取り決めを行っていただく際に同時に行っていただければ良いのではないでしょうか。
これも、後々のことを考慮し、公正証書等書面を作成しておかれれば安心です。
話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟の場で話し合いをおこなうこととなります。
離婚される前段階においては、家事事件として家庭裁判所へ、離婚後は通常の民事事件として地方裁判所へ申し立てることとなります。
配偶者及び不倫の相手方に対して慰謝料を請求する場合には、
①同時に請求を行う
②別々に請求する
いずれかによって多少手続きも異なります。
詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい。
慰謝料に相場はございません。
なぜなら、個人の心の中までは誰も見ることはできないからです。
稀に、根拠が曖昧なまま、300万円や500万円といった請求金額を目にします。
離婚専門家であれば、根拠なき数字は提示しません。
請求する側もされた側も、提示された金額の根拠をご確認下さい。
明確な回答が示されなければ、そのままの数字で協議を進める必要はないでしょう。
慰謝料の額は個々案件により異なります。
ご不明な点は、離婚専門の弊センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。

4.慰謝料算定の際に考慮される項目
以下が主な項目となります。
①有責性
②精神的・肉体的苦痛の度合い
③婚姻期間
④未成年者の子の有無
⑤有責配偶者の資力
⑥慰謝料を受け取る配偶者の資力
⑦財産分与等経済的充足度
調停や裁判では上記項目を精査し判断することとなりますが、協議離婚においては当事者間で自由に決定することが可能です。
しかし、要求が通ったとしても、現実には、支払う側の資力が大きな問題となりますので、十分に熟慮したうえで決定するべきです。
なお、慰謝料請求は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求となりますので、その行為及び相手方を知ったときから3年間となります。
慰謝料についてのご相談は非常のに多く頂戴致しておりますが、難しく複雑です。
お困りの際は、専門の離婚問題サポートセンターまでお気軽にご相談下さい。
親身になって対応させて頂きます。

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