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1.DVがある場合の離婚手続き
DVを受けていらっしゃる場合には、その配偶者との離婚手続きも難しい問題です。
DVによる場合には、相手方は離婚に応じる気がない場合が多く、さらには相手と実際に会うということになると、それ自体が大きな問題です。
2.協議離婚
第三者を介する等の方法により、直接お会いされることなく手続きを進めることは可能です。
郵送を利用し手続きを進める場合には、法律事務所を郵送先/元することも可能です。
但し、配偶者が離婚に応じる可能性が著しく低い場合には、裁判所の手続きも視野に入れ行動することが必要です。
冷静に話し合いの場をもっていただくためにも、専門家の選任は必須でしょう。
お困りの際は弊センターまでお気軽にご相談下さい。

3.調停離婚
調停では、DV防止の観点から様々な保護を受けることが可能です。
またDV防止法からの要請で、手続きに携わる者に対して、被害者の安全確保が義務付けられております。
調停手続きは、原則として代理人を選任しなくとも行えるものですが、現在の住所を知られるとまずい場合には、代理人を選任し手続きを進める必要がございます。
調停ではメリットも多くございますが、DVの場合には、配偶者にその加害行為に対する自覚が乏しい場合が多いのも事実です。
つまり、調停を行っても、、結局合意に至らない場合も多く存在するという事です。
そのようなこともふまえた上で、上手く利用していただくことをお勧め致しております。
4.裁判離婚
裁判離婚の場合には、代理人を選任されることが多いですが、ご本人が出頭される場合でも、調停手続きの場合と同様に、様々な保護を受けることが可能です。
また上記、①及び②による方法では離婚できなかった場合にも、最終の手続きと致しまして活用すべき制度です。
本人尋問の際を除けば、相手方との接見はほぼ皆無です。
安全にご離婚のお手続きをお進めいただくために、ぜひ調停や裁判のご利用をご検討下さい。
DVから身を守るためのお手続きと共に法的なお手続きにつきましても万全の体制でサポートさせて頂きます。
ご安心のうえお任せ下さい。

5.DV防止法(保護命令)
DV防止するために有効な手段がございます。
それは、【保護命令】です。
これは、配偶者の暴力から被害者の生命・身体を守るために、被害者からの申し立てによって裁判所が、加害者から被害者を引き離す命令を出すというものです。
この命令には、2種類ございます。
まず1つ目は、
【接近禁止命令】です。
これは、いわゆる付きまといや徘徊等に対して効力を発揮致します。
原則と致しまして、その有効期間は6ヵ月間です。
2つ目は、
【退去命令】です。
こちらの有効期間は2ヵ月間で、同居している住居からの退去及び、その住居付近での徘徊を規制するためのものです。
さらに、これらの命令に違反があった場合には、罰則もございます。
保護命令の申し立てに関しましては、専門の離婚問題サポートセンターお問い合わせ下さい。

迅速なご対応があなたとお子様を救います。
全力でサポートさせて頂きますのでご安心下さい。
また、DVの事実が認められないといった場合にも、保護命令が出され苦しんでいらっしゃる配偶者が多くいらっしゃるのも事実です。
弊センターでは、こういった方々からのご相談も多くお受け致しております。
保護命令に対する即時抗告は期限が2週間しかございません。
迅速な対応が必要となりますので、お困りの際には、まず一度ご相談下さい。
6.DVの相談窓口
5.のDV防止法では、相談窓口と致しまして、
配偶者暴力相談センター
の設置も義務付けております。
このセンターは都道府県単位で設置され、ここで受けられるサービスは以下が主なものとなります。
①相談
②心理カウンセリング
③一時保護
④自立支援
⑤保護命令の手引き
⑥その他の援助
また、DVを受けた場合に真っ先に頭をよぎるものは警察ではないでしょうか。
DV防止法では、警察機関に重要な役割を与えることとし、様々な手続きにおいて義務を課しております。
配偶者からのDVを受けた場合には、110番していただければ適切な対応で保護が受けられます。
7.ストーカー規制法
この法律は、付きまとい等のいわゆるストーカー行為を規制する法律です。
DV防止法の規制対象外の行為も、ストーカー規制法の適用によって規制することが可能となりますので、これら2つの法律を有効に利用し被害を未然に防ぐことが重要です。
この法律にいう【付きまとい等】とは、以下のような行為を指します。
①付きまとい・まちぶせ
②監視している旨を相手方に告知
③面会の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話
⑥性的な言動(侵害目的)
⑦名誉毀損
これらの行為に該当すれば、付きまとい等を行ったということになります。
但し、すべての行為を指すのではなく、社会通念上当然に、付きまとい等に該当すると認められるものでなくてはなりません。
この行為を反復継続し行えば、【ストーカー行為】に該当致します。
ストーカー規制法においては、DV防止法の対象外の行為に対して、以下のような規制をかけることが可能です。
①警告
最寄りの警察署にご相談していただくことになります。
②禁止命令
①を経ても効果が認めれらない場合に、公安委員会に対して申し出を
行います。
さらに、この命令に違反があれば、上記DV法上の【保護命令】と同
様の罰則がございます。
また、ストーカー行為自体が犯罪行為ですので、上記①及び②の手続きを経ることなく、直ちに、刑事告訴して頂くという方法もございます。
告訴状の作成は、専門家にお任せ下さい。
DVやストーカー被害に遭われた方の対策は、その後の対応も含め、離婚問題サポートセンターひとつですべてお任せ頂けます。
繰り返しになりますが、迅速にご対応いただくことが何よりも大切なことです。
ご安心のうえ、すべてをお任せ下さい。

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