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 財産分与について詳しく知る 



1.財産分与とは一体何なのでしょう?
 
 
簡単に申し上げれば、婚姻機関中にご夫婦で築き上げた財産を清算する事です。

 その性質と致しましては、大きく4つに分けることが可能です。


 1)共有財産の清算
  もちろん専業主婦でも共有財産は認められます。
 


 
2)過去の婚姻費用の清算
  婚姻期間中の生活費をいいます。通常は婚姻期間中に分担請求してい
  ると考えられるので特別な場合に認めれれます。



 
3)慰謝料的なもの
  本来は財産分与とは別個のものとして算定致しますが、財産分与と慰
  謝料を区別せず算定する場合にはこの性質も含まれます。



 
4)扶養目的
  専業主婦は通常離婚後すぐに生計を維持していく事は困難でしょう。
  したがって生活が安定するまでの間サポートしていくという通常の財
  産分与の補完的な意味をもつものでしょう。


 

2.財産分与の請求はいつまで可能なのでしょう?
 
 
裁判上の手続きをお取りいただけるのは、離婚の時から2年間です。

 もちろん、任意での財産分与について制限するものではございません。

 お話し合いが可能であれば、離婚後2年を経過している場合でも財産分与として認められます。

 (財産分与と認められると、例えば、不動産にかかる税金について、一定の要件を満たせば税金について特例の対象となります。)


 しかしながら、やはり離婚前にきっちりとした取り決めを行って頂くのが最善です。
 
 相手方が話し合いに応じない場合には、調停や審判、さらには訴訟でも請求は可能です。

 この場合には、専門的な知識や手続きも必要となりますので、ご不明な点等詳細につきましては、お気軽に離婚問題専門の弊センターまでお問い合わせ下さい。


 
 
なお、調停を行う前段階で、弊センターの離婚専門のスタッフを第三者として間にお入れ頂き、当事者間のみでは上手くいかなかった話し合いがスムーズに上手くまとまった案件も多くございます。

 お時間の節約や、調停とはまた違った実態に即した取り決めを行っていただくことが可能となります。

 このような方法であれば、ご夫婦双方からのお話について一般的なアドバイスを差し上げることが可能となりますので、お互いを尊重した解決が可能となります。



 お悩みの際には、ぜひ専門の離婚問題サポートセンターまでご相談下さい。






3.財産分与の対象とならないもの
 
 
日常生活上において、それぞれが単独で使用するような物は対象外です。

 また婚姻以前から所有する物や、嫁入り道具のようなものは対象外となります。

 相続や個別に贈与を受けた財産も対象外です。

 
 つまり、その人の個性によって取得した物(固有財産といいます)は対象外です。

 
 このような考え方からすれば、個人での預貯金等は、一般的には固有財産と認められますが、
 婚姻生活を営む中で、相手方の協力によりその固有財産の減少を免れたような場合には、その免れた部分については財産分与の対象となり得ます。



4.財産分与の割合(相場)は?
 
 
原則はやはり公平に50%とします。

 ただ個々案件により事情が異なりますので、お互いに納得の行く取り決めをするべきでしょう。

 なお、現金で財産分与を行う場合には、可能な限り一括払いにするべきです。

 万が一、将来的に支払いが滞ってしまうといった事も十分想定できます。

 また、離婚の相手方が再婚をしたり、どちらか一方の経済力が取り決めを交わした段階と比べ著しく異なるような場合は、増減額を伴います。

 
 財産分与の内容は、公正証書等で確かな書面を残しておきましょう。

 争いとなった場合や支払いが滞った場合には有力な証拠として強制執行等が可能となることはもちろんですが、

 それ以上に、客観的に内容を把握することが出来ますので、争いを未然に防止する効果が大きくなります。


 『作成方法がよく分からない。』


 
『なかなか時間が取れない』

 といったお声をよく耳に致します。

 
 お困りの際には、スムーズに対応させて頂きますので、我々専門家までご依頼頂ければ幸いです。






5.内縁関係(事実婚)の場合
 

 
様々なライフスタイルが混在する昨今におきましては、内縁関係の解消についてのご相談も非常に多く頂戴致します。


 調停におきましても、内縁関係の解消についての話し合いの場を設けることが可能です

  
 結論から申し上げますと、

 内縁関係にある者であっても、法律婚に準じた法的保護を受けることが可能です。

 つまり、財産分与や場合によっては慰謝料請求権を有するということになります。

 
 但し、内縁関係の全てに法律婚と同様の保護が与えられているかというとそうではありません。

 個々案件によって個別具体的に判断していく必要があるという点には十分注意が必要です。


 
権利が認められるのかどうか等の詳細は、専門家の判断を仰ぐのが最善だと考えます。
 弊センターでも、対応は可能です。

 ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

 
 なお、財産分与等につきまして、相手方より内縁関係を一方的に解消された場合には、権利として認められる可能性がございますが、
 死亡によって内縁関係を解消するに至った場合には、離婚問題ではなく相続の問題となり、内縁関係にある者は、死亡した者の遺産を相続することはできません。







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