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 上記内容については、離婚問題サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さい。
    







 新しいスタートをお切り頂くために(4種類の離婚手続き) 


一般的に、離婚するための手続きには、

①協議離婚

②調停離婚

③審判離婚

④裁判離婚


以上、
4つの種類がございます。

新しいスタートをスムーズにお切りいただくために、これら4つの制度について少し詳しくみていきたいと思います。

ご夫婦にとって一番最善の方法をご選択していただくためのご参考となれば幸いです。



①協議離婚
ご夫婦で離婚について合意していただくものです。
この方法による場合には、法定されている離婚原因に該当していなくても離婚することができます。
離婚届に必要事項をご記入いただき、証人2人の署名・押印をつけたうえで、各市町村役場の戸籍係等にご提出していただきます。
窓口で受理されれば、離婚が成立致します。
この方法で離婚をご検討される場合には、協議離婚書、離婚協議書、財産分与契約書(名称は問いません)といった形で、養育費や財産分与・慰謝料等に関する取り決めを書面に残しておかれることをお勧めします。
弊所では、上記のような書面を、公正証書でお作りさせていただいております。


公正証書で作成しておきますと、取り決めをした養育費等金銭の支払いに関する内容について、万が一不払い等が生じた場合に、裁判を提起して判決を得なくても、強制執行(差し押さえ)が可能になります。

作成に関してご不明な点等は、いつでもお気軽に、離婚問題専門の弊センターまでお問い合わせ下さい。